コラム
外壁塗装の税金控除について知ろう!概要や条件について
2023年03月03日
外壁塗装の工事費用は高額となる反面、税金控除も利用できます。特に会社員の方は、所得税などに使える税額控除が少ないため、外壁塗装の工事を行う方は、事前に控除制度を理解していたほうが良いでしょう。
本記事では外壁塗装の税金控除と対象条件、必要書類について紹介します。
これから外壁塗装を検討している方はぜひ参考にしてください。
外壁塗装の税金控除ってどういうもの?
そもそも外壁塗装を行って税金控除になる理由がわからない方も多いのではないでしょうか。ここでは税金控除の内容について紹介します。
所得税の節税につながる
外壁塗装を行った工事費用は、所得税から差し引くことができます。所得税は年間の所得から保険料などの控除を差し引いた課税対象額に、税率と控除額を差し引いた金額です。
<通常の所得税>
課税対象額=年間の所得-控除
所得税=課税対象額×税率-控除
<外壁塗装>
所得税=(課税対象額×税率-控除)-外壁塗装工事に関する控除
外壁塗装を行った場合、さらに所得税から差し引くことができるため、節税につなげることができます。
とはいえ工事費用を全額控除できるというわけではありません。
具体的には次の項で紹介する「住宅ローン控除」または「住宅特定改修特別税額控除」が該当した場合となります。
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは住宅ローンの借入残高に0.7%を掛けた金額を所得税から差し引くことができる制度です。
例えば所得税が200万円で、借入残高が1,000万円の場合、「200万円-7万円=93万円」になります。
住宅ローンと聞くと、「新築住宅」を思い浮かぶ方も多いかもしれませんが、リフォームローンでも住宅ローン控除を使用することが可能です。
とはいえ細かな条件が定められているため、後ほど詳しく紹介します。
住宅特定改修特別税額控除
住宅特定改修特別税額控除とは、住宅ローンやリフォームローンなどを使用しないで省エネ工事やバリアフリー工事などを行った方が使用できる制度です。対象となる工事は「省エネ改修工事」「バリアフリー改修工事」「多世帯同居改修工事」「耐震性向上改修工事」です。
4つのうち、外壁塗装は省エネ改修工事に含まれ、工事費が250万円未満であれば、工事費の10%が所得税から控除できます。現金で外壁塗装する方には向いている控除制度です。もちろん住宅ローン控除同様に細かな条件が定められているため、次の項で紹介します。
外壁塗装の控除対象条件
外壁塗装を行い税金控除を受けるためには、それぞれの控除の条件をクリアする必要があります。ここでは住宅ローン控除と住宅特定改修特別税額控除の条件を紹介します。
住宅ローン控除の条件
住宅ローン控除の適用を受ける方は、以下の条件をすべてクリアしていなければいけません。
- 申請者本人が居住する住宅であること(ただし世帯持ちで単身赴任の場合は除く)
- 床面積が50㎡以上であること(併用の場合は50㎡以上でかつ1/2以上が居住用であること)
- 住宅ローンまたはリフォームローンの借入期間が10年以上であること
- 申請者本人の年間所得が2,000万円以下であること(全ての所得を合算した額)
- 外壁塗装の工事費用が100万円以上であること
住宅特定改修特別税額控除の条件
住宅特定改修特別税額控除の適用を受ける方は、以下の条件をすべてクリアしていなければいけません。
- 住宅を取得した年から6か月以内に入居し、引き続き住んでいること
- 床面積が50㎡以上であること(併用の場合は50㎡以上でかつ1/2以上が居住用であること)
- 控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
- 工事費用が50万円以上であること
税金控除を受けるための必要な書類と手続き
最後に税金控除を受けるための必要書類と手続きの流れについて紹介します。
住宅ローン控除の必要書類と手続き
住宅ローン控除を利用する場合、以下の書類が必要です。
- 借入主(申請者本人)の住民票
- 借入残高証明書
- 登記事項証明書
- 源泉徴収票もしくは確定申告書
- 耐震基準適合証明書・既存住宅性能評価書・既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書のいずれか
住宅特定改修特別税額控除の必要書類と手続き
住宅特定改修特別税額控除を利用する場合、以下の書類が必要です。
- 申請者本人の住民票
- 登記事項証明書
- 源泉徴収票もしくは確定申告書
- 工事証明書
- 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
- 工事請負契約書のコピー
控除を受けるための手続きとは
上記の必要書類を用意した後は、工事が完了した翌年の確定申告で手続きする必要があります。
確定申告は住所地を管轄する税務署で、毎年2月16日〜3月15日までの1か月間で手続きします。なお住宅ローン控除を利用する会社員の方は、初年度だけ確定申告をすれば、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
まとめ
外壁塗装の工事を金融機関からの住宅ローンやリフォームローンを利用して行う場合、借入残高に0.7%を掛けた金額を所得税から差し引ける住宅ローン控除が利用できます。現金の場合、50万円以上の工事であれば住宅特定改修特別税額控除が適用できます。ただし、どちらの控除を利用するにしても、専門家の意見を聞いておくことが大切です。外壁塗装会社であれば、工事の相談だけでなく税金控除にも詳しいため、依頼時に相談しておくことをおすすめします。